住宅取得等資金を贈与する場合

住宅取得等資金を贈与する場合、特別な税制優遇措置があり、贈与税の負担を軽減できることがあります。

贈与を受けた者毎に省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

これは住宅を購入や建てたり、リフォームしたりするためのお金を贈ってもらう場合に適用されます。

この特例を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、贈与されるお金は住宅を購入や建てたりリフォームしたりするために使われる必要があります。

受贈者の要件

1.贈与した人の子・孫など直系卑属である事。
 (養子縁組していない限り、子の配偶者は不可。)
2.受贈者の年齢要件について、18歳以上が対象。
3.贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下である事。
4.贈与を受けた年の翌年3月15日までにもらった金額全額を購入に充てる事。
5.贈与を受けたときに日本国内に住所がある事。
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに購入した家屋に居住または同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる事。

などがあります。

家屋の要件

■新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積
(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、
かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。


■取得した住宅が、次のいずれかに該当する事。
<1>建築後使用されたことのない住宅用の家屋
<2>建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
<3>建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、
 一定の書類により証明されたもの
上記<2>および<3>のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、
 その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、
 一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修により
 その住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

【2】増改築等の場合の要件
■増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積
(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が
40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の
2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものである事。 

■増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、
一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または
「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものである事。

■増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上である事。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものである事。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、
新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

贈与をする側(贈与者)も、贈与税の申告書を提出して税金を納める必要があります。
贈与税の計算は、贈与される金額から非課税枠を差し引いた金額に対して税率を適用して行われます。

具体的な金額や手続きについては、最新の法令や税務署の指針を確認し、
税理士や税務署の専門家に相談することをおすすめします。

大切なのは、住宅取得等資金の贈与を受ける際には、適用される税制優遇措置を利用して
より効果的に資金を活用できるようにすることです。