おしどり贈与という言葉を聞いたことがありますか?
婚姻期間が20年以上経過した配偶者に居住用不動産か居住用不動産を取得するための資金の贈与は、
基礎控除の110万円以外に、さらに2,000万円までが贈与税が課税されないというものです。
「おしどり贈与」とは、夫婦の一方が贈与を行う際に、
その配偶者も同様の贈与を行うことを指す日本の法律上の概念です。
具体的には、夫が贈与を受ける場合、その配偶者である妻も同等の価値の贈与を行うことが求められます。
この制度は、贈与税の対象となる贈与において、公平な取扱いを実現するために設けられています。
通常、贈与は贈与税の対象となり、一定の非課税枠を超えると贈与税が課されますが、
おしどり贈与では、夫婦の間で贈与が互いに交換されるため、贈与税の課税対象とならないという特例が適用されます。
おしどり贈与は、夫婦の財産の均等化や相続税対策として利用されることがあります。
例えば、夫が子供への贈与を行う場合、妻も同様に子供への贈与を行うことで、
夫婦間で財産の移転を均等化させることができます。
また、相続時にもおしどり贈与を行っておけば、贈与された財産は配偶者の相続分として計算されず、
相続税の節税効果が期待できます。
ただし、おしどり贈与には以下のようなデメリットが存在します。
1.贈与税の課税対象となる可能性
おしどり贈与は、贈与税の課税対象を回避するために行われる場合がありますが、
一定の条件や非課税枠を超える場合には贈与税の課税対象となる可能性があります。
贈与された財産の価値によっては、贈与税を支払う必要が生じることがあります。
2.財産の移転と制約
おしどり贈与によって財産が夫婦間で移転することで、
贈与を受ける配偶者の財産が増加する一方で、贈与を行う配偶者の所有財産が減少します。
これにより、将来的な資産管理や利益分配の制約が生じる可能性があります。
3.配偶者間の不均衡や不公平感
おしどり贈与によって財産が移転する場合、配偶者間での贈与の内容や価値に偏りが生じることがあります。
これにより、贈与を受ける配偶者が不利益を被る可能性や将来的な不均衡感や不公平感が生じる可能性があります。
4.制度や規則の変更に対する不確実性
おしどり贈与は、税法や税務の規定に基づいた節税手段ですが、
制度や規則が変更される可能性があります。
税法や税務の変更によって、おしどり贈与の効果や利益が変動する可能性があるため
将来的な不確実性が存在します。
5.手続きや費用の負担
おしどり贈与には、法的な手続きや記録の遵守が求められる場合があります。
また、専門家への相談やアドバイス、必要な手続きに伴う費用もかかる場合があります。
これらの手続きや費用の負担に注意する必要があります。
おしどり贈与は、節税や財産の均等化を図る手段として利用されることがありますが、
その効果や利益を評価する際には、上記のデメリットも考慮に入れる必要があります。
具体的な状況や目的に応じて、おしどり贈与のメリットとデメリットをバランスよく評価し、
将来的なリスクや不確実性を考慮した上で意思決定を行うことが重要です。
税務の専門家や法律の専門家に相談し個別の事情に合わせたアドバイスを受けることをおすすめします。