こんにちは(^^)/
福山不動産販売の松岡です!!
今回は、市街化調整区域内に畑・田んぼを所有されている方へ
知っておいて得する情報をお伝え致します(^^♪
福山市には、市街化区域や市街化調整区域が指定されています。
市街化調整区域は、基本的には住宅などを建てられない地域になります!
福山市の緩和措置として条件を満たせば建築が出来るようになっているんですね(^^)/
ただ、市街化調整区域内の畑・田んぼに農地への制限が厳しく指定されているエリアとして
農業振興地域というところがあります。
農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用は禁止されています。
原則として、宅地(住宅を建てる土地)へ地目変更は出来ないのですが条件を満たせば
宅地へ変更することも可能です!!
条件は色々とあり、なおかつ申請や許可までに時間が掛かります。。
もし、農業振興地域の指定に入っていることを知らず家を建てようと考えているあなた!!
早めに農業委員会や不動産屋へご相談された方がいいですよ(^_-)-☆
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松岡 寛幸
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