みなさん!こんにちは(o^―^o)ニコ
スリーピースホーム×福山不動産販売の佐藤正幸です★
本日は、住宅ローンの保証料について少しお話しますね★
住宅ローンの保証料とは、住宅ローンの契約者が返済不能となった場合に、契約者に代わって保証会社が返済を行う契約を結ぶための手数料のことです(^^)/
住宅ローンを借りるためには、原則的に保証会社による保証が必要になりますね。
契約者と保証会社が契約した後に、万が一契約者が住宅ローンの返済が困難となった場合、まず、保証会社が債権者(金融機関など)に残額を一括返済します(代位弁済といいます)。
そして、保証会社が債権者に住宅ローンを一括返済した後は、契約者にその債務がなくなるというわけではありません。
契約者は保証会社に対し、継続して返済義務を負う仕組みとなっています。
住宅ローンの債権者が保証会社に移った場合、約束した返済日までに金銭を返済すれば良いという権利、つまり、期限の利益を喪失するため、残債の一括返済を求められます。
もし、契約者が一括返済できない場合、保証会社は契約者の財産である自宅を売却し、債権の回収を図ろうとします。
住宅ローンを契約する際には、自宅を担保とする抵当権を設定します。この抵当権があるため、保証会社は担保で自宅を差し押さえ、強制的に売却することができるのです。
なお、保証会社が抵当権を設定していても、勝手に他人の自宅を売却することはできず、裁判所に申し立てを行ってからの手続きとなります。
以上、簡単ですが保証料の説明でしたー
皆様、参考にしてみてくださいね(^^)/