「相続登記の申請義務化」についての制度内容についてお伝えします。
相続登記の申請義務化とは、相続が発生した場合に、不動産などの財産を相続人が正確に登記することを法律で義務付ける制度のことです。
この制度は、2024年4月1日に施行される予定です。
現行の制度では、相続が発生しても相続人が自発的に相続登記を行わない限り、登記がされないことがあります。
しかし、相続登記の申請義務化により、相続が発生したら一定期間内に相続登記を行うことが法律で求められるようになります。
この制度の導入により、以下のようなメリットが期待されています。
財産の明確化
相続登記が義務付けられることで、相続財産の所有権や状況が明確になります。
これにより、財産の紛争やトラブルの防止につながります。
不動産市場の活性化
相続登記が進むことで、不動産市場の流動性が向上します。
購入者が正確な情報を得られるため、不動産の取引が円滑に進むと期待されています。
税制改革の促進
相続登記が進むことで、相続税や贈与税の徴税効率が向上します。
税制改革を進める上でも重要な要素となります。
ただし、制度の導入に伴って注意すべき点もあります。
期限厳守
相続登記の申請義務化により、一定期間内に登記を行わなければならないことに注意が必要です。
期限を過ぎると罰則がある場合があります。
費用負担
相続登記には一定の登記費用がかかります。
これにより、相続に伴う費用が増える可能性があるため事前に計画的に相続対策を行うことが重要です。
空き家や所有者の不明な土地が数多く発生している背景に、相続が発生しても相続登記がされていないという要因があります。
そこで法改正が行われ、相続によって不動産を取得した相続人は、「その取得を知った日から3年以内に土地・建物の相続登記を申請しなければならない」と義務化されることになりました。
登記申請の義務がある人が、正当な理由もなくその申請を怠ったときは、「10万円以下の過料に処される」という罰則規定もあります。
相続登記の申請義務は、過去に発生した相続も対象になります。
すでに不動産を相続しているのに登記をしていない場合、施行日の2024年4月1日から3年以内に申請をしなければなりません。
たとえ、不動産を相続したことを知らなかった場合でも、知った日から3年以内に申請する必要があります。
特に過去の相続については、登記する際に相続人をすべて特定する必要があります。
未登記の期間が長期化している場合は、祖父母以前の親族までさかのぼることにもなりかねません。
かなりの労力と費用が掛かる可能性もあるわけです。
このように、相続した不動産の登記を確実に行うような仕組みを整備する動きが加速化しています。
施行まであと1年を切った相続登記の申請義務化ですが、ほとんどの人が十分理解をしていないという状態です。
相続登記については、相続する人を明確にするだけでは足りず、相続する財産を漏れなく明確にしておくことが大切です。
今からできることをしておきたいものです。