【減税】不動産取得税の軽減措置

不動産を購入する際には、不動産取得税が課せられることがあります。

しかし、不動産市場を促進し、特定の条件を満たす個人や法人に対して税金を軽減するための制度が存在します。

これを不動産取得税の軽減措置と呼びます。

適用条件
①床面積50㎡以上240㎡以下、
②中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造等、あるいは昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの※1。
また、耐震基準を満たさない住宅を取得し耐震リフォームを行った場合は、特例措置として敷地にかかる不動産取得税にも適用。

適用期限は2024年3月31日まで。
※1 中古住宅は、新築時に地方税法で規定されていた控除額を住宅価格(評価額)から控除

 本則 一般の住宅特定長期優良住宅
住宅取得に係る課税標準の控除全額1,200万円を控除1,300万円を控除
住宅取得に係る軽減税率4%3%
住宅用地取得に係る軽減税率4%3%
住宅用地取得に係る税額の軽減次の多い額を税額から控除
①45,000円
②土地1m2あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m2)×3%

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