こんにちは!福山市の不動産事情に詳しい、福山不動産販売です。
念願のマイホームを購入してホッとしたのも束の間、数ヶ月後に突然届く「税金の納付書」。
これが「不動産取得税」です。
「えっ、こんなにお金がかかるの!?」とびっくりしてしまう方も多いのですが、実は一定の条件を満たせば、税金がグッと安くなる(あるいはゼロになる!)とってもお得な「軽減措置」があるんです。
今回は、知っている人だけが得をする「不動産取得税の軽減措置」について、どこよりもわかりやすく解説します!
1. そもそも「不動産取得税」ってなに?
不動産取得税とは、土地や建物を買ったり、もらったりして「自分のものになった時」に、1回だけ払う税金のことです。(※毎年払う「固定資産税」とは別のものです!)
本来のルールでは、不動産の価値(固定資産税評価額)に「4%」を掛けた金額を税金として払わなければいけません。しかし、国は「家を買う人の負担を減らしてあげよう!」ということで、期間限定の3つの大きなおまけ(軽減措置)を用意してくれています。
2. ここがお得!軽減措置の「3つのポイント」
2027年(令和9年)3月31日までにお家を買うと、以下のような嬉しい特例が使えます。
- ポイント①:税金のかけ算(税率)がお得に!
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本来「4%」の税率が、土地と住宅(建物)に限っては「3%」にオマケされています。
- ポイント②:土地の評価額が「半分」に!
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土地の価値(固定資産税評価額)をそのまま計算に使うのではなく、「半分の価格(1/2)」にしてから税金を計算してくれます。計算の元になる金額が半分になるので、とても大きな減税になります。
- ポイント③:新築ならさらに「1,200万円」も引いてくれる!
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一定の広さ(50㎡〜240㎡)の家を新築した場合、建物の価値から「最大1,200万円」をマイナスしてから計算してもらえます。(※長期優良住宅の場合は、さらに控除額が増えることもあります!)
3. よくあるご質問(Q&A)
ここでは、軽減措置についてお客様からよくいただく疑問にお答えします!
- 軽減措置を受けるには、何か手続きが必要ですか?
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はい、必要です!勝手に安くなるわけではなく、お家を買ってから原則60日以内に、都道府県の「県税事務所」へ申告書を出す必要があります。手続きを忘れてしまうと正規の金額で請求が来てしまうので注意が必要です。(※福山市の場合は、広島県東部県税局が窓口になります)
- 納付書が届いてから「軽減措置」の手続きをしていないことに気づきました。もう手遅れですか?
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大丈夫です!まずは一度、届いた納付書通りに税金を払い、そのあとに軽減措置の申請(還付申請)を行うことで、払いすぎた分の税金を後から口座に返金してもらうことができます。焦らずに手続きをしましょう。
- 軽減措置を使えば、税金は必ず「ゼロ」になりますか?
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建物の価値や土地の広さによりますが、新築の一般的な一戸建てやマンションの場合、建物の不動産取得税は「ゼロ円」になるケースが非常に多いです。土地についてはゼロにならなくても、数万円程度にグッと抑えられることがほとんどです。
まとめ:忘れると損!手続きはしっかり行おう
いかがでしたでしょうか? 不動産取得税の軽減措置は、マイホームを買う方にとって絶対に活用したい嬉しい制度です。現在のところ【2027年3月31日まで】の期間限定となっていますので、お家探しをしている方はこの期限も一つの目安にしてみてくださいね。
私たち福山不動産販売では、物件のご紹介はもちろん、「この物件を買ったら、あとから税金はいくらくらいかかりそう?」といった資金面のアドバイスもしっかりサポートさせていただきます。 福山市周辺で不動産をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください!


