こんにちは!福山市の不動産事情に詳しい、福山不動産販売です。
マイホームを購入しようとしたとき、ご両親や祖父母から「少しだけど、マイホームの資金を援助しようか?」と嬉しいお申し出を受けるケースがあります。 しかし、ここで気をつけたいのが「贈与税」です。親からの援助であっても、大きなお金をもらうと高い税金がかかってしまいます。
そんなときにぜひ知っておきたいのが、「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)の特例」という優遇制度です。 漢字ばかりで難しそうに見えますが、実はマイホームを買う人にとって、とってもお得で使いやすい制度なんです!
今回は、この優遇制度の仕組みや、2026年に絶対に知っておくべき最新のメリットを解説します!
1. そもそも「相続時精算課税制度」ってなに?

一言でいうと、「生きているうちに2,500万円までは税金なし(非課税)で財産をあげるよ。その代わり、あげた人が亡くなった時の『相続』のタイミングで、まとめて税金を計算するね」という制度です。
通常、1年間で大きなお金をもらうと「贈与税」というとても高い税金がかかりますが、この制度を使えば、とりあえず今すぐ払う税金をゼロ(または大幅に少なく)して、お金を受け取ることができるのです。
2. マイホーム購入時だけの「特例(優遇制度)」とは?
この制度、本来は「財産をあげる人(親や祖父母)が60歳以上であること」という年齢制限があります。
しかし!「マイホームを買うため(または建てる・リフォームするため)の資金」としてお金をもらう場合に限り、特別なおまけ(特例)が用意されています。
3. 【2026年も大注目】新ルールでさらにお得に!
実は最近、この制度のルールが新しくなり、「毎年110万円までの基礎控除」という最強のおまけが追加されました!
これまでは「2,500万円の枠を使って非課税にしても、将来の相続のときには結局すべて計算に入れ直される」という仕組みでした。 しかし新しいルールでは、「年間110万円までなら、将来の相続の計算にも入れなくていいよ(完全に税金がかからない)」ということになったのです。
この新ルールのおかげで、使い勝手が以前よりも格段にアップし、現在この制度を選ぶ人が急増しています。
4. よくあるご質問(Q&A)
お客様からよくいただく疑問にお答えします!
- 他の「住宅取得等資金の非課税の特例(最大1,000万円)」と一緒に使えるの?
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はい、一緒に(併用して)使えます! 「マイホーム資金の非課税枠(省エネ住宅なら最大1,000万円)」と「相続時精算課税の特例(2,500万円)」を組み合わせることで、最大3,500万円まで税金なしでご家族から援助を受けることも可能です。
- 特例を使うために条件はあるの?
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いくつか条件があります。例えば、「もらう人が18歳以上であること」「もらった年の翌年3月15日までに、そのお金で家を建てたり買ったりして住み始めること」「お家の床面積が40㎡以上(または50㎡以上)あること」などです。物件探しの段階で、条件をクリアできるかしっかりチェックする必要があります。
まとめ:親からの援助がある場合は、物件探しとセットで相談を!

いかがでしたでしょうか? ご家族からの資金援助はとてもありがたいものですが、「どの制度を使って申告するか」によって、いま払う税金も、将来払う税金も大きく変わってきます。
制度を使うためには「どんなお家(不動産)を買うか」という条件も関わってくるため、不動産選びの段階から計画を立てることがとても大切です。
私たち福山不動産販売では、福山市エリアでの物件探しはもちろん、「うちの場合はどの特例を使うのが一番お得?」といった、専門的な税金・資金計画のアドバイスも得意としております! ご家族の大切な資産をしっかり守るためにも、ぜひお気軽にご相談くださいね。


