亡くなった親の土地の名義変更にかかる費用と必要書類について

身近な人の死に伴う手続きや費用は、しばしば驚きや戸惑いをもたらします。
特に、親が亡くなった場合には、その財産や資産の扱いが焦点となります。
親の土地を相続する場合、その土地の名義変更にかかる費用は、一般的にどのようなものがあるのでしょうか。

亡くなった親の土地の名義変更には、主に以下の費用がかかります。

登録免許税

土地の評価額に応じて課税されます。相続税評価額の1.4%が目安です。

司法書士報酬

司法書士に依頼する場合にかかる費用です。相続登記の手続きをすべて代行してもらえます。

相続人の数、土地の所在地、土地の評価額などによって異なりますが、一般的には5万円~10万円程度です。

・その他費用

戸籍謄本や住民票の取得費用、郵送料など、数千円程度かかります。

合計費用目安

  • 司法書士に依頼する場合:8万円~18万円程度
  • ご自身で手続きする場合:5万円~8万円程度

必要書類

亡くなった親の土地の名義変更には、以下の書類が必要です。

亡くなった方の

・戸籍全部事項証明書(出生から死亡まで)

・住民票除票

相続人全員の

・戸籍全部事項証明書

・住民票

不動産の

・固定資産税評価証明書

遺産分割協議書(相続人全員が合意した遺産の分配内容を記載した書類)

その他

・亡くなった方の住民票の除票謄本

・相続人全員の印鑑証明書

名義変更しない場合のデメリット

亡くなった親の土地の名義変更をしない場合、以下のようなデメリットがあります。

土地を売却できない

相続人全員で合意しないと売却できないため、現金化が困難になります。

贈与できない

相続人以外の者に贈与できないため、親族への財産移転が制限されます。

✓抵当権設定ができない

相続人全員で合意しないと抵当権設定できないため、融資を受けることが困難になります。

✓固定資産税が高くなる

相続人間で共有している場合、持分に応じて固定資産税を支払う必要があり、名義人1人あたりの負担が大きくなる可能性があります。

✓2024年4月1日以降は過料の対象となる

2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されます。
期限までに登記申請を行わないと、過料が課される可能性があります。

相談先

亡くなった親の土地の名義変更について、以下の窓口に相談できます。

法務局

相続登記に関する手続きについて無料で相談できます。

司法書士

相続登記の手続きを代行してくれます。費用はかかりますが、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。

弁護士

相続に関する法律相談や、遺産分割協議書の作成などを依頼できます。

税務署

相続税に関する相談ができます。

まとめ

亡くなった親の土地の名義変更は、早めに手続きすることをお勧めします。
必要書類を揃えたり、遺産分割協議を行ったりするのに時間がかかる場合もあるため、余裕を持って準備を進めましょう。
また、相続登記は法的な手続きであるため、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

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