【認知症対策】空き家の相続で揉めない!トラブルを未然に防ぐ5つの方法

近年、深刻な社会問題となっている空き家。
放置された空き家は、倒壊の危険や害虫の発生、景観悪化など、様々な問題を引き起こします。
さらに、空き家の相続は、思わぬトラブルに発展するリスクも高くなります。
特に注意が必要なのが、認知症の高齢者がいる場合です。
認知症になると、判断能力が低下し、財産管理や意思決定が困難になります。
そのため、空き家に関する重要な決定を自分で下せなくなる可能性があります。
そこで今回は、空き家の相続で揉めないための認知症対策について、分かりやすく解説します。

1. 早めに相続について話し合う

認知症の症状が軽度のうちは、本人の意思を尊重しながら、相続について話し合うことが大切です。
家族で集まり、空き家の現状や今後の活用方法などを話し合いましょう。
話し合いの際には、以下の点について具体的に検討することが重要です。

  • 空き家の状態:修繕が必要かどうか、売却や賃貸に適しているかどうか
  • 将来の住居:本人が今後も空き家に住み続けるのか、介護施設に移るのか
  • 相続人の希望:各相続人が空き家をどのようにしたいのか

話し合いの内容は、議事録として残しておきましょう。
本人の意思を記録しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

2. 任意後見制度を活用する

任意後見制度とは、本人が判断能力があるうちに、将来に備えて任意の後見人を選んでおく制度です。
後見人は、本人が認知症になった際に、財産管理や日常生活の支援などを代行することができます。

任意後見制度を利用することで、以下のメリットがあります。

  • 本人の意思を尊重しながら、将来の財産管理を準備できる
  • 認知症になってからの手続きがスムーズになる
  • 法定後見制度よりも手続きが簡便

任意後見制度の利用には、家庭裁判所の審判が必要です。
費用は数万円程度かかりますが、将来のトラブルを未然に防ぐための重要な投資となります。

3. 民事信託を活用する

民事信託とは、財産を信託会社に委託し、管理・処分を任せる制度です。
信託受託者は、信託受益者の利益のために財産を管理し、本人の意思に基づいて処分することができます。

民事信託を活用することで、以下のメリットがあります。

  • 認知症になっても、本人の希望通りに財産を管理・処分できる
  • 相続人の間で争いを防ぐことができる
  • 信託報酬が必要になる

民事信託は、任意後見制度よりも高度な制度ですが、より柔軟な財産管理が可能となります。
費用は数万円~数十万円程度かかりますが、複雑な財産状況や相続事情がある場合に有効な手段です。

4. 相続人同士で情報共有を徹底する

相続人は、定期的に情報共有を徹底することが大切です。
空き家の状況や修繕費、固定資産税などの情報を共有することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、相続に関する書類や議事録などを一括して保管しておくことも重要です。
いざという時に必要な書類をすぐに確認できるようにしておきましょう。

5. 専門家の相談を積極的に活用する

空き家の相続は、法律や税務など様々な専門知識が必要となります。
問題が複雑化したり、解決が困難な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、個々の状況に合わせて最適なアドバイスを提供することができます。
早めに相談することで、トラブルを最小限に抑えることができます。

まとめ

空き家の相続は、認知症対策をしっかりしておくことが重要です。
今回紹介した対策を参考に、ご家族で話し合い、将来に向けて準備を進めていきましょう。

なお、この記事はあくまでも一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に関する法律相談ではありません。
具体的な問題については、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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