隣の空き家で困っています!
空き家の相談は、所有者による適切な管理や活用の方法等に関するものから、周辺に悪影響を及ぼしている空き家に関する周辺住民の苦情まで、幅広い内容となっています。
これまでの相談で多く寄せられた内容をご紹介します。
※民法改正により、所有者以外の者が対応できる場合があります。
所有者の方からのご質問
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※空き家管理でご不安・ご不明点があるお客様へ
下記までお問い合わせください。
最適な活用方法をご提案させて頂きます。
隣の空き家で困っています!
空き家の相談は、所有者による適切な管理や活用の方法等に関するものから、周辺に悪影響を及ぼしている空き家に関する周辺住民の苦情まで、幅広い内容となっています。
これまでの相談で多く寄せられた内容をご紹介します。
樹木の越境については、民事の問題になります。
同様に雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになります。
害虫、害獣の駆除等は基本的に空き家の所有者等が行うことになります。
弁護士に相談してください。
建物が崩れたり、瓦等が落下するなどにより、近隣の家屋や通行人に被害が及んだ場合、その所有者等は損害賠償などの管理責任を問われる可能性があります。
空家の管理責任は、所有者にあります。
市では空家が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促します。
※民法改正により、所有者以外の者が対応できる場合があります。
所有者の方からのご質問
相続放棄時に占有していた相続財産については、相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで管理を継続しなければならないこととされています。
詳しくは、弁護士や司法書士などにご相談ください。
管理責任は所有者等にあります。
差押えを受けると、一般に売却ができなくなりますが、所有権や管理責任が差押えた者に移るわけではありません。差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有者等に管理責任があります。
※所有者等とは「空家等の所有者または管理者」のこと
各市町村の役所へご相談ください。
最適な活用方法をご提案いたします。福山不動産販売へご相談ください。
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※空き家管理でご不安・ご不明点があるお客様へ
下記までお問い合わせください。
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