【空き家問題】不動産登記法が改定されます。2024年4月~

現在、相続登記の申請は義務ではありません。

申請しなくても不利益を被ることが少ないため、登記名義人を当時の登記のままにしている方も多く、権利関係が複雑になっている空家が多数存在します。

この問題の対策として、2024年4月1日から以下のように不動産登記法が改正されます。

相続等による所有権の移転の登記申請の義務化

2024年(令和6年)年4月1日施行

 相続の開始があった時は、相続により所有権を取得したものは、自己のために相続開始、及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければならなくなりました

これに違反したときは正当な理由がない場合10万円以下の過料が科せられることがあります。

施行日前に相続が発生しており、登記未了の方は、施行日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。

所有権の登記名義人の住所等の変更の登記の変更

2026年(令和8年)4月までに施行

 所有権の登記名義人の氏名もしくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人はその変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければいけません。

READ MORE

※空き家管理でご不安・ご不明点があるお客様へ

下記までお問い合わせ下さい。

最適なご活用方法をご提案させて頂きます。

お問い合わせはこちら

    必須お問合せ内容

    必須お名前

    必須お名前カナ

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    任意現住所

    任意売却予定物件のご住所

    任意希望連絡先

    お電話メールアドレス

    必須希望連絡時間

    午前12:00~14:0014:00~16:0016:00~18:0018:00~20:0020:00~

    必須ご用件【複数選択可】

    無料資料請求不動産を売りたい不動産を買いたいその他ご相談

    必須弊社を知ったきっかけ【複数選択可】

    任意お問い合わせ内容

    上記内容でお間違いございませんか?

    ※毎週水曜日・祝日はお休みを頂いておりますのでご連絡が遅れる場合がございます

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!