土地を相続した場合、スムーズな手続きと後のトラブル防止のために、以下の3つの手続きを速やかに進めることが重要です。
1. 遺産分割協議
土地を含む遺産を誰がどのように相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議書に記載する内容
- 相続人の氏名と住所
- 遺産の具体的な内容と価額
- 各相続人が取得する遺産
- 遺産分割協議日
遺産分割協議書の作成方法
- 自筆で作成する
- 弁護士に依頼して作成する
遺産分割協議の注意点
- 後々のトラブルを避けるため、内容を明確に記載する
- 相続人全員が署名または記名押印する
- 必要に応じて、証人欄に証人の署名または記名押印をもらう
2. 相続登記
土地の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。
相続登記は義務ではありませんが、登記をしておかないと、土地を売却したり、担保に入れたりすることができません。
相続登記に必要な書類
- 遺産分割協議書
- 登記申請書
- 義務者登記情報
- 登記原因証明情報
- 所有権登記済証
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 印鑑証明書
相続登記の申請方法
- 法務局へ直接申請する
- 司法書士に依頼する
相続登記の費用
- 登録免許税
- 司法書士報酬
3. 相続税の申告
相続した土地の価額が一定額を超えると、相続税がかかります。
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告に必要な書類
- 遺産分割協議書
- 登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 各種財産に関する書類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 印鑑証明書
相続税の申告方法
- 税務署へ直接申告する
- 税理士に依頼する
相続税の節税対策
- 相続税の基礎控除を活用する
- 配偶者控除や生命保険料控除などの各種控除を活用する
- 遺言書を作成して、遺産の分配方法を明確にする
まとめ
土地を相続した場合、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告といった手続きが必要です。
これらの手続きは複雑な場合もあるので、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
相続で土地を相続した際、お困りごとがございましたら、福山不動産へご相談ください。
不動産に関することでしたら何でもご対応させて頂きます。