マイホームを建てる際には、土地選びが重要です。
その中でも、意外と見落としがちなのが「道路」の存在です。
今回は、家づくりと道路の関係について、3つのポイントをわかりやすく解説します。
ポイント1:接道義務とは?
建築基準法では、建物を建てる土地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければいけないと定められています。
これを「接道義務」といいます。
これは、採光や通風、消防車などの緊急車両の通行を確保するためです。
ポイント2:道路の種類と建築可否
道路は大きく3種類に分けられます。
公道
最も一般的な道路で、誰でも自由に通行できます。
建築基準法上の道路に該当し、接道義務を満たせば、建築可能です。
私道
特定の人の所有物である道路です。所有者の許可を得れば通行できますが、建築基準法上の道路には該当しません。
建築可否は、私道の幅員や用途地域などの条件によって異なります。
未公認道路
道路として正式に認定されていない道路です。
建築基準法上の道路には該当せず、原則として建築できません。
不動産情報で「安い土地」を見つけた場合、この未公認道路に接している可能性があります。
建築できない可能性があるので、注意が必要です。
ポイント3:道路の種類と注意点
それぞれの道路には、以下のような注意点があります。
公道
幅員4m未満の場合、セットバックと呼ばれる道路境界線後退が必要になる場合があります。
都市計画区域内では、道路斜線制限によって建物の高さや形状が制限される場合があります。
私道
通行権や建築に関する権利関係が複雑な場合があり、事前に確認が必要です。
将来的に公道化される可能性はありますが、確証はありません。
未公認道路
建築確認が下りない可能性が高いため、住宅ローンを利用できない場合があります。
将来的に公道化される可能性はありますが、費用や手続きが複雑になる場合があります。
まとめ
家づくりを成功させるためには、土地選びの段階で道路の種類と条件をしっかり確認することが重要です。
建築士や不動産業者に相談しながら、建築可否や注意点などを把握しましょう。
分からないことがあれば、私ども福山不動産販売へいつでも気軽にご相談ください。
福山不動産販売は、福山市で長年培ってきた経験と知識を活かし、お客様の土地売却を全力でサポートいたします。